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定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 貞山運河ネットと称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を名取市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)
第3条 当法人は、貞山運河および東名運河、北上運河の歴史を継承し総体的な振興発展を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 貞山運河および東名運河、北上運河の総体的な振興に関する事業
  2. 当法人会員が実施する事業の連携推進
  3. 関係機関、団体との連携
  4. 地方公共団体、国等に対する意見の集約、調整
  5. 貞山運河の歴史的遺産を地域に継承するための事業
  6. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第3章 会 員

(会員の構成)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。この承認は、社員総会が別に定める基準に基づいて理事会が可否を決定する。

(入会金及び会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
  2. 総正会員が同意したとき。
  3. 死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事、監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
  8. 基本財産の処分の承認
  9. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地ないし代表理事の指定した場所において開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散及び残余財産の処分
  5. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
  6. 基本財産の処分
  7. その他法令又はこの定款で定める事項

(代理)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議及び報告の省略)
第20条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(社員総会規則)
第22条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章 役 員

(役員)
第23条 当法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上15名以内
  2. 監事 2名以内

 2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
 2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
 3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 4 当法人は、理事会の決議によって代表理事以外の理事の中から2名以内の副会長を置くことができる。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)
第31条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

(顧問の任命)
第32条 本会の目的を達成するため必要な助言、協力を得るため、本会に顧問を置くことができる。

第5章 理事会

(構成)
第33条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職

(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 基 金

(基金の拠出等)
第41条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
  2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計 算

(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第43条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第45条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(解散)
第47条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附 則

(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月末日までとする。

(設立時の役員)
第50条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 櫻井広行
設立時理事 上原啓五
設立時理事 大和田雅人
設立時理事 平間雅孝
設立時理事 内山志
設立時理事 伊藤真
設立時理事 佐々木市哉
設立時理事 佐々木尭
設立時理事 佐藤智明
設立時理事 松坂宏造
設立時理事 松本辰三
設立時理事 武田せつ子
設立時監事 佐々木洋

(設立時代表理事)
第51条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
宮城県名取市高柳字皇檀ケ原126番地1
設立時代表理事 櫻井広行

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第52条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
宮城県名取市高柳字皇檀ケ原126番地1
櫻井広行
仙台市青葉区霊屋下7番10-301号
上原啓五
仙台市太白区金剛沢二丁目9番22号
松本辰三

(法令の準拠)
第53条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人貞山運河ネット設立のため、設立時社員櫻井広行ほか2名の定款作成代理人司法書士吉田篤は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。

令和4年4月6日
宮城県名取市高柳字皇檀ケ原126番地1
設立時社員 櫻 井 広 行
仙台市青葉区霊屋下7番10-301号
設立時社員 上 原 啓 五
仙台市太白区金剛沢二丁目9番22号
設立時社員 松 本 辰 三
上記設立時社員3名の定款作成代理人
宮城県名取市植松四丁目18番31号
司法書士 吉 田 篤

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